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2024.09.14

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月1日からの医薬品の自己負担の新たな制度が開始されます。

外来診療において、患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、

特別の料金を(選定療養費)を患者様にご負担いただきます。

(※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

 

<対象となる医薬品>

後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を

超える長期収載品です。注射薬も対象です。

<対象外になる場合>

医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、

またはバイオ医薬品については対象外で、従来通りの保険請求となります。

<負担金額>

長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1で、別途消費税も必要になります。

詳しくは、厚生労働省のホームページ(下記URL)の

「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご覧ください。

 

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html


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